有給休暇は使用者が変更・指定可能?時季変更権・時季指定のルールまとめ!

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こんにちは。れいる社会保険労務士事務所です。

使用者の方で、労働者から有給休暇をまとめて使用して退職したいと相談され、引継ぎをしてもらわないと困るとなったことはありませんか。

逆に、退職予定の労働者からすると「有給休暇は権利であり、全部使って辞めるのは当たり前!」と思われていることでしょう。

確かに有給休暇は労働者の権利であり、どのように使うかどうかも法律上のルールはありません。

しかし、使用者からすると、休みで穴が開くと、事業が回らなくなるというリスクがあります。

そこで、今回は有給休暇のルールの1つ「時季変更権」「時季指定権」についてお話します。

時季変更権とは?

時季変更権とは、労働者が指定した有給休暇取得日を使用者が変更できる権利です。

労働基準法第39条 5

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

以上のように、繁忙期など事業の運営上、労働者がいてくれないと困る場合には、使用者の権利で有給休暇取得日を変更することができます。

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ただし、時季変更権を行使する前に、使用者は代替人員を探す努力はしたか等、使用者ができることを尽くす必要はあります。

また、どうしてもAという労働者でしか対応できない日など、なぜ時季変更権が必要であるのか、明確な理由を説明できるようにしましょう。

時季変更権ができないこと

時季変更権は、使用者が有給休暇取得日を変更できるとお話しましたが、使い方を誤れば違法となる場合があります。

例えば、労働者から「退職するので有給休暇を40日取得します。」と言われたとします。

ここで使用者が「それは困る!39日を取得して、1日だけでも出てきてほしい。」と伝えた場合は、いかがでしょうか。

時季変更権は、あくまで「有給休暇取得日の変更ができる権利」ですので、労働者が請求した日数を減らすことはできません。

ですので、万が一退職予定の者で有給休暇を取得したいと相談があった場合は、ゆとりを持って有給消化を進めるようにしましょう。

時季指定権とは?

次に、時季指定権についてお話します。

労働基準法第39条 7

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

労働基準法第39条 8

前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

時季指定は、10日以上の有給休暇を付与された労働者に対し、5日分については、使用者が指定できる有給休暇取得方法です。

分かりやすく言うと、1年間に5日間有給消化しなければならない義務を果たさない労働者に対して行われるものです。
既に5日以上取得している場合は、時季指定権を行う必要はありません。

時季指定権を行う場合は、就業規則に明示する必要がありますので、忘れずに記載して周知するようにしましょう。

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また、時季指定権を行う場合であっても、労働者に対して有給休暇取得日の希望を聴かなければいけません。

意見を聴衆した上で、時季指定するようにしましょう。

計画年休&時季指定権を行う場合の注意点

計画年休とは、5日間を除いた有給休暇を予めスケジュールに埋め込む方法です。

労働基準法第39条 6

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

つまり、有給休暇の内5日間は、労働者が自由に取得できるという仕組みになっています。

ここで気をつけたいことは、計画年休かつ時季指定を行う場合です。

この場合、5日間から計画的付与又は自主的に取得した有給休暇を差し引いた日数が、時季指定できる日数となります。

【例】
・労働者が自ら3日取得+計画的付与2日取得した場合、時季指定できる日数は0日。
・計画的付与で2日取得した場合は、時季指定できる日数は3日。

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計画年休を行う場合は、労使協定が必要です。

労使協定には、計画年休が行われる時季について、明確に定めるようにしましょう。

使用者・労働者共に有給休暇を正しく理解しよう!

有給休暇は、労働者の権利ではありますが、使用者としても事業を運営していくための権利があります。

また、退職前に一気に有給休暇を取得するとなると、使用者・労働者間のトラブルの原因となる恐れがありますので、日ごろから取得しやすい環境をつくることがベストです。

その為にも、使用者・労働者お互いがコミュニケーションを取るようにし、気持ちよく有給休暇を取り扱っていけるようにしましょう。

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