【令和8年4月分スタート】子ども・子育て支援金について解説!

社会保険料

こんにちは、れいる社会保険労務士事務所です。

今回は、令和8年4月分からスタートする『子ども・子育て支援金』について、ご紹介します。

これまでは、事業主・従業員共に「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」を折半しておりましたが、新たに「子ども・子育て支援金」が入ります。

「これって全員支払う必要があるの?」「どういう風に徴収すればいいのか分からない」など、疑問にお応えします!

「子ども・子育て支援金制度」って、そもそも何?

近年、少子化・人口減少の進行が加速していることを踏まえ、政府が令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定されたものです。

「加速化プラン」による取組を通じて、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指しています。

私たちが、子ども・子育て支援金の保険料を負担することで、支援金制度を支える財源の一部となります。

れいる

主な支援金の用途としては、

「児童手当の拡充」「妊婦のための支援給付」「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」「こども誰でも通園制度」「育児期間中の国民年金保険料免除」などがあります。

4月分=5月に支払う社会保険料を徴収している給与支払月から徴収!

「4月分から始まると言われても、いつの給与から徴収すればいいのか分からない」という場合は、自社の健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料の徴収タイミングを確認してください。

健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料は、1か月遅れで支払う流れになっておりますので、4月分=5月末(令和8年5月31日は日曜日の為、6月1日支払)に支払う回からが対象です。

被保険者(健保組合、協会けんぽ等)であれば全員対象!

「事業主も支払う必要があるの?」「独身でも支払う必要があるの?」と思われるかもしれませんが、健康保険制度に加入している事業主・被保険者は全員が対象です。

これまでの、健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料と同じく折半して支払います。
子ども・子育て支援金は、支援金率0.23%を折半します。(令和8年4月分現在)

また、外赴任中であっても、日本の健康保険制度に加入されているのであれば、従来の健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料と同様に支援金も徴収します。

れいる

従来の健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料と同様、産休期間中・育休期間中は支援金が免除されます。

産休や育休を取得する場合は、「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」をお忘れなく提出してください。

給与明細で分けて記載するか・分けないで記載するかは任意!

保険料の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありません。
しかし、子ども・子育て支援金制度が社会全体で、子どもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力いただくことを推奨しております。

また、事業主・従業員にとっても、支援金と保険料と区別すると、何にどれぐらい料金がかかっているのか分かりやすくなりますので、ぜひ分けて表記することをオススメします。

※支援金ではありますが、扱いとしては「社会保険料」と同様ですので、社会保険料の控除区分で問題はありません。

「子ども・子育て支援金」は、給与だけでなく賞与も対象!

これまでの、健康保険料(介護保険料)・厚生年金保険料と同様、賞与からも支援金を徴収します。

賞与からもお忘れなく、徴収するようにしましょう。

「子ども・子育て支援金」を徴収する前に、従業員への説明を行いましょう。

子ども・子育て支援金の徴収が始まりますが、急に保険料が上がって従業員が戸惑わない為にも、事前に説明を行うことをオススメします。

特に、事業主・従業員がお互いに拠出して、子ども・子育て支援金制度を支える財源の一部となることをお伝えすることで、支援金への理解につながります。

子ども・子育て支援金の徴収がスムーズに行われるよう、準備を行っていきましょう!